Veliq Career

キャリアの百科

教科書に出てくる用語23語を、教科書の部ごとに並べています。各語の下のリンクから、その語を定義している章へ進めます。

第1部 入る

就業規則しゅうぎょうきそく

会社の労働条件や服務の決まり。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成と届出が必要。

第2章 労働契約と労働条件の明示

同一労働同一賃金どういつろうどうどういつちんぎん

同じ企業の中で、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣の労働者との間の不合理な待遇差をなくす考え方。

第3章 雇用の形

無期転換ルールむきてんかんるーる

同じ使用者との有期労働契約が通算5年を超えると、労働者の申込みで無期労働契約に転換できる決まり。労働契約法第18条。

第3章 雇用の形

労働条件通知書ろうどうじょうけんつうちしょ

労働契約を結ぶときに使用者が書面などで示す労働条件。契約期間、就業場所と業務(変更の範囲を含む)、労働時間、賃金、退職など。

第2章 労働契約と労働条件の明示

第2部 働く

管理監督者かんりかんとくしゃ

労働時間・休憩・休日の規定が適用されない、監督もしくは管理の地位にある人。実態で判断される。

第4章 労働時間・休憩・休日

36協定さぶろくきょうてい

時間外労働・休日労働をさせるために労使が結び、労働基準監督署長に届け出る協定。労働基準法第36条による。

第5章 残業の上限と割増賃金

所定労働時間しょていろうどうじかん

会社が就業規則や労働契約で定めた、休憩を除く始業から終業までの時間。

第4章 労働時間・休憩・休日

時季変更権じきへんこうけん

有給休暇を請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が別の時季に変えられる権利。

第6章 年次有給休暇

年次有給休暇ねんじゆうきゅうきゅうか

6か月継続勤務し8割以上出勤した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇。10日から最大20日。時効は2年。

第6章 年次有給休暇

法定休日ほうていきゅうじつ

労働基準法で与えることが義務づけられた休日。毎週1回、または4週4日以上。

第4章 労働時間・休憩・休日

法定労働時間ほうていろうどうじかん

労働基準法が定める労働時間の上限。休憩を除き1週40時間・1日8時間。

第4章 労働時間・休憩・休日

割増賃金わりましちんぎん

時間外(25%以上、月60時間超は50%以上)、法定休日(35%以上)、深夜(25%以上)の労働に払われる上乗せの賃金。

第5章 残業の上限と割増賃金

第3部 受け取る

基礎控除きそこうじょ

所得から差し引ける控除の一つ。令和8年分の所得税では合計所得金額489万円以下で104万円。住民税は43万円。

第9章 所得税と住民税

給与所得控除きゅうよしょとくこうじょ

給与収入から差し引いて給与所得を出すための控除。令和8年分の最低保障額は74万円(令和8・9年分の特例を含む)。

第9章 所得税と住民税

定時決定ていじけってい

毎年4〜6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直すこと。

第8章 社会保険料

特別徴収とくべつちょうしゅう

会社が住民税を毎月の給与から差し引いて市区町村に納める方法。6月から翌年5月までの12回。

第9章 所得税と住民税

年末調整ねんまつちょうせい

毎月の概算の源泉徴収税額と、1年分の正しい所得税額との差を、勤務先が年末に精算する手続き。

第9章 所得税と住民税

標準報酬月額ひょうじゅんほうしゅうげつがく

健康保険と厚生年金の保険料を計算するため、報酬を区切りのよい幅にあてはめた額。原則4〜6月の報酬で決まり9月から使う。

第8章 社会保険料

第4部 移る

基本手当きほんてあて

雇用保険の失業給付の中心。離職の日以前2年間に被保険者期間12か月以上などの要件がある。

第11章 退職と転職の手続き

給付制限きゅうふせいげん

自己都合退職などで、待期の後に基本手当が支給されない期間。令和7年4月以後の離職は原則1か月。

第11章 退職と転職の手続き

所定内給与額しょていないきゅうよがく

賃金構造基本統計調査で、6月分の給与から時間外・深夜・休日の手当などを引いた額。所得税・社会保険料を引く前。

第10章 賃金の相場を読む

賃金構造基本統計調査ちんぎんこうぞうきほんとうけいちょうさ

厚生労働省が毎年6月分の賃金を調べる基幹統計。性・年齢・学歴・企業規模などの区分で賃金を示す。

第10章 賃金の相場を読む

任意継続にんいけいぞく

退職後も最長2年間、それまでの健康保険に入り続けられる制度。保険料は全額自己負担。

第11章 退職と転職の手続き

更新:2026年11月4日。用語の説明は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。出典は各章の末尾に載せています。