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手取り計算機(令和8年分)

給与収入のみの会社員について、1年間の社会保険料・所得税・住民税と手取りを概算します。転職などで年収が変わるときは、比較する年収を入れると手取りの差を出します。入力した値はどこにも送信されません。

万円
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計算の前提

項目この計算機での扱い
健康保険協会けんぽの令和8年度の全国平均保険料率9.9%の本人負担分(4.95%)。標準報酬月額は年収÷12とし、上限139万円
介護保険40〜64歳のみ。1.62%の本人負担分(0.81%)
子ども・子育て支援金0.23%の本人負担分(0.115%)
厚生年金18.3%の本人負担分(9.15%)。標準報酬月額の上限65万円
雇用保険令和8年度の一般の事業の労働者負担5/1,000
給与所得控除令和8年分の改正後(最低保障額74万円)
基礎控除(所得税)合計所得金額489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円、2,400万円以下48万円、2,450万円以下32万円、2,500万円以下16万円
基礎控除(住民税)43万円(合計所得金額2,400万円超は29万円・15万円・0円)
配偶者控除所得税38万円・住民税33万円(本人の合計所得金額900万円以下。950万円以下は26万円・22万円、1,000万円以下は13万円・11万円)
扶養控除1人につき所得税38万円・住民税33万円
所得税速算表で計算し、復興特別所得税(2.1%)を加えて100円未満切り捨て
住民税所得割10%から調整控除を引き、均等割4,000円と森林環境税1,000円を加算。合計所得金額45万円以下(配偶者・扶養親族がいる場合は35万円×(人数+1)+31万円以下)は0円、所得割だけの非課税は35万円×(人数+1)+42万円以下

次のものは計算に含めていません:賞与の標準賞与額による計算(年収を12か月で均等に割っています)、令和8年1〜3月の旧料率、加入する健康保険組合や都道府県支部ごとの料率差、19〜22歳の特定扶養親族などの割増控除、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税などの控除。住民税は、令和8年の所得に対して令和9年度に課税される額です。実際の額は、勤務先の給与計算や年末調整、市区町村の通知でご確認ください。

令和8年分の改正:令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)が行われました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。基礎控除104万円・最低保障額74万円は令和8・9年分の特例を含む額で、令和10年分以後は変わります。

給与明細の各項目の意味は給与と税の教科書にまとめています。

この計算は一般的な情報としての概算で、個別の税務・労務の助言ではありません。

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