手取り計算機(令和8年分)
給与収入のみの会社員について、1年間の社会保険料・所得税・住民税と手取りを概算します。転職などで年収が変わるときは、比較する年収を入れると手取りの差を出します。入力した値はどこにも送信されません。
万円
人
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計算の前提
| 項目 | この計算機での扱い |
|---|---|
| 健康保険 | 協会けんぽの令和8年度の全国平均保険料率9.9%の本人負担分(4.95%)。標準報酬月額は年収÷12とし、上限139万円 |
| 介護保険 | 40〜64歳のみ。1.62%の本人負担分(0.81%) |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%の本人負担分(0.115%) |
| 厚生年金 | 18.3%の本人負担分(9.15%)。標準報酬月額の上限65万円 |
| 雇用保険 | 令和8年度の一般の事業の労働者負担5/1,000 |
| 給与所得控除 | 令和8年分の改正後(最低保障額74万円) |
| 基礎控除(所得税) | 合計所得金額489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円、2,400万円以下48万円、2,450万円以下32万円、2,500万円以下16万円 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円(合計所得金額2,400万円超は29万円・15万円・0円) |
| 配偶者控除 | 所得税38万円・住民税33万円(本人の合計所得金額900万円以下。950万円以下は26万円・22万円、1,000万円以下は13万円・11万円) |
| 扶養控除 | 1人につき所得税38万円・住民税33万円 |
| 所得税 | 速算表で計算し、復興特別所得税(2.1%)を加えて100円未満切り捨て |
| 住民税 | 所得割10%から調整控除を引き、均等割4,000円と森林環境税1,000円を加算。合計所得金額45万円以下(配偶者・扶養親族がいる場合は35万円×(人数+1)+31万円以下)は0円、所得割だけの非課税は35万円×(人数+1)+42万円以下 |
次のものは計算に含めていません:賞与の標準賞与額による計算(年収を12か月で均等に割っています)、令和8年1〜3月の旧料率、加入する健康保険組合や都道府県支部ごとの料率差、19〜22歳の特定扶養親族などの割増控除、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税などの控除。住民税は、令和8年の所得に対して令和9年度に課税される額です。実際の額は、勤務先の給与計算や年末調整、市区町村の通知でご確認ください。
令和8年分の改正:令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)が行われました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。基礎控除104万円・最低保障額74万円は令和8・9年分の特例を含む額で、令和10年分以後は変わります。
給与明細の各項目の意味は給与と税の教科書にまとめています。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「源泉所得税の改正のあらまし」、全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」「子ども・子育て支援金率について」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」、総務省「個人住民税」|更新:2026年10月29日
この計算は一般的な情報としての概算で、個別の税務・労務の助言ではありません。