第8章 社会保険料
会社員が給与から差し引かれる社会保険料は5つです。雇用保険以外は、会社と本人が半分ずつ負担します。
この章で分かること
令和8年度の料率と本人負担。保険料が実際の給与ではなく標準報酬月額で決まること。
5つの保険と料率
| 保険 | 料率(労使合計) | 本人負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 9.90% | 4.95% | 令和8年度の全国平均。都道府県支部ごとに異なる |
| 介護保険 | 1.62% | 0.81% | 40〜64歳が対象 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% | 令和8年4月分から |
| 厚生年金 | 18.3% | 9.15% | 平成29年9月から固定 |
| 雇用保険(一般の事業) | 13.5/1,000 | 5/1,000 | 令和8年度。事業主は8.5/1,000 |
健康保険組合に加入している場合は、組合ごとの料率と負担割合になります。
標準報酬月額
健康保険と厚生年金の保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい幅にあてはめた標準報酬月額に料率をかけて計算します。原則として4月から6月に支払われた報酬の平均で決まり、その年の9月から1年間使われます(定時決定)。報酬には基本給のほか、残業代や通勤手当も含まれます。賞与には、別に標準賞与額に料率をかけた保険料がかかります。
標準報酬月額の上限は、厚生年金が65万円、健康保険が139万円です。退職後に協会けんぽの任意継続を選ぶと、退職時の標準報酬月額が保険料のもとになります(第11章)。
加入する人
短時間で働く人も、次の条件をすべて満たすと健康保険と厚生年金に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない(定時制・通信制などは対象)
- 勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月から36人以上に下がり、その後も段階的に下がります)
このほか所定内賃金が月額8.8万円以上という条件がありますが、厚生労働省はこの賃金の条件を撤廃するとしています。最新の条件は厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトで確かめられます。
この章の計算をする
手取り計算機 令和8年度の料率で、年収から社会保険料を円単位で出します。
確認の4択
健康保険と厚生年金の保険料のもとになる標準報酬月額は、原則いつの報酬で決まりますか。
4月から6月の報酬の平均で決まり、9月から1年間使われます(定時決定)。
厚生年金の保険料率(労使合計)はどれですか。
18.3%で、本人負担はその半分の9.15%です。
短時間労働者が社会保険に加入する条件のうち、週の所定労働時間は何時間以上ですか。
週20時間以上です。
出典
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」
- 全国健康保険協会「子ども・子育て支援金率について」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。