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有給休暇の付与日数

労働基準法第39条で定められた年次有給休暇の日数を、勤続期間と働き方から出します。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。

付与日数の表

通常の労働者

勤続期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10111214161820

週所定労働時間30時間未満の労働者(比例付与)

週所定労働日数1年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169〜216日78910121315
3日121〜168日566891011
2日73〜120日3445667
1日48〜72日1222333

知っておきたいこと

付与の条件。雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが条件です。その後は1年ごとに、直前の1年間の出勤率が8割以上であれば付与されます。

時効は2年。使わなかった年次有給休暇は翌年に繰り越せますが、付与された日から2年で時効により消滅します。

年5日の取得。年10日以上付与される労働者については、使用者は付与した日から1年以内に5日、時季を指定して取得させなければなりません(2019年4月から)。

取る時季。年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は別の時季に変更できますが、与えないことはできません。

会社の就業規則で法律より多い日数を定めている場合は、そちらが適用されます。

出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」、労働基準法第39条・第115条|更新:2026年10月28日

この表示は一般的な情報で、個別の労務の助言ではありません。

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