有給休暇の付与日数
労働基準法第39条で定められた年次有給休暇の日数を、勤続期間と働き方から出します。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。
付与日数の表
通常の労働者
| 勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働時間30時間未満の労働者(比例付与)
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
知っておきたいこと
付与の条件。雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが条件です。その後は1年ごとに、直前の1年間の出勤率が8割以上であれば付与されます。
時効は2年。使わなかった年次有給休暇は翌年に繰り越せますが、付与された日から2年で時効により消滅します。
年5日の取得。年10日以上付与される労働者については、使用者は付与した日から1年以内に5日、時季を指定して取得させなければなりません(2019年4月から)。
取る時季。年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は別の時季に変更できますが、与えないことはできません。
会社の就業規則で法律より多い日数を定めている場合は、そちらが適用されます。
出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」、労働基準法第39条・第115条|更新:2026年10月28日
この表示は一般的な情報で、個別の労務の助言ではありません。