第5章 残業の上限と割増賃金
法定労働時間を超えて働かせるには、労使の協定(36協定)が必要です。その上限は法律で決まっており、超えた時間には割増賃金が払われます。
この章で分かること
残業できる時間の上限。時間外・休日・深夜の割増率。割増賃金の計算に入らない手当。
36協定
法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働をさせるには、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する人)と書面で協定を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。この協定を、条文の番号から36協定と呼びます。
時間外労働の上限
2018年の働き方改革関連法で、時間外労働の上限が労働基準法に定められました。大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用されています。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、次の上限を超えられません。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(限度時間) | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項:時間外労働(1年) | 720時間以内 |
| 特別条項:時間外労働+休日労働(1か月) | 100時間未満 |
| 特別条項:時間外労働+休日労働(2〜6か月の平均) | 80時間以内 |
| 特別条項:月45時間を超えられる月数 | 年6か月まで |
建設の事業、自動車の運転の業務、医師などは2024年3月31日まで適用が猶予され、2024年4月から業種ごとの上限が適用されています。自動車の運転の業務の特別条項の上限は年960時間です。
割増率
時間外、休日、深夜に労働させた場合、使用者は通常の賃金に一定の率を上乗せした割増賃金を払わなければなりません(労働基準法第37条)。
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち1か月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜(原則 午後10時〜午前5時)の労働 | 25%以上 |
1か月60時間を超える時間外労働の50%は、中小企業への猶予が2023年4月1日に終わり、すべての企業に適用されています。深夜の割増は、時間外や休日の割増とは別に加わります。法定休日に働いた時間には時間外の割増は加わりませんが、深夜であれば深夜の割増が加わります。
割増賃金の計算のもと
割増賃金は「1時間当たりの賃金 × 時間数 × 割増率」で計算します。月給制の場合、1時間当たりの賃金は、月給(手当を含む)を1年間の1か月平均の所定労働時間数で割って出します。
ただし、次の手当は計算のもとから除けます(労働基準法施行規則第21条)。
- 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
- 臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
除けるかどうかは名前ではなく実質で判断されます。家族の数に関係なく一律に払われる家族手当や、距離に関係なく払われる通勤手当は、計算のもとに含めます。
未払いの賃金を請求できる期間(消滅時効)は、2020年4月1日以後に支払日が来る賃金について5年に延び、当分の間は3年です(労働基準法第115条・附則)。
確認の4択
36協定の原則の限度時間はどれですか。
原則は月45時間・年360時間です。特別条項でも年720時間以内などの上限があります。
1か月60時間を超える時間外労働の割増率は。
50%以上です。中小企業への猶予は2023年4月1日に終わりました。
割増賃金の計算のもとから除ける手当はどれですか。
実費に応じた通勤手当は除けます。一律の家族手当や通勤手当は除けません。役職手当・資格手当は計算に含めます。
出典
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制」説明資料
- 大阪労働局「労働基準関係法令のあらまし(令和8年3月版)」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法」
- 北海道労働局「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「賃金請求権の消滅時効は、どのように変更されたのでしょうか?」
更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。