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第6章 年次有給休暇

年次有給休暇は、6か月続けて勤め、8割以上出勤した人に与えられる、賃金が支払われる休暇です。パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。

読了約3分|確認の4択3問|更新:2026年11月4日

この章で分かること

勤続年数ごとの付与日数。会社が年5日を取らせる義務。使わなかった日数がいつ消えるか。

付与の条件と日数

使用者は、雇い入れの日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。その後は1年ごとに、直前の1年間の出勤率が8割以上であれば、勤続年数に応じた日数が与えられます。

勤続期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パートタイムの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の人には、所定労働日数に比例した日数が与えられます。

単位:日
週の所定労働日数1年間の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169〜216日78910121315
3日121〜168日566891011
2日73〜120日3445667
1日48〜72日1222333

取る時季と年5日

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は別の時季に変えられます(時季変更権)が、与えないことはできません。

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者について、使用者は与えた日から1年以内に5日、時季を指定して取らせなければなりません。

時効と、時間単位・計画的付与

就業規則で法律より多い日数を定めている会社では、その日数が適用されます。

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有給休暇の日数 勤続期間と週の勤務日数から、法律で決まる付与日数を出します。

確認の4択

勤続6年6か月以上の通常の労働者に与えられる年次有給休暇は、法律上何日ですか。

6年6か月以上で20日です(労働基準法第39条)。

年10日以上の有給休暇が与えられる人について、使用者が時季を指定して取らせる義務がある日数は。

2019年4月から、与えた日から1年以内に5日を取らせる義務があります。

使わなかった年次有給休暇が時効で消えるのは、与えられた日から何年ですか。

労働基準法第115条により2年です。

出典

  1. e-Gov法令検索「労働基準法」
  2. 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」
  3. 厚生労働省 確かめよう労働条件「年次有給休暇権の時効は?」
  4. 大阪労働局「労働基準関係法令のあらまし(令和8年3月版)」

更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。