第6章 年次有給休暇
年次有給休暇は、6か月続けて勤め、8割以上出勤した人に与えられる、賃金が支払われる休暇です。パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。
この章で分かること
勤続年数ごとの付与日数。会社が年5日を取らせる義務。使わなかった日数がいつ消えるか。
付与の条件と日数
使用者は、雇い入れの日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。その後は1年ごとに、直前の1年間の出勤率が8割以上であれば、勤続年数に応じた日数が与えられます。
| 勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイムの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の人には、所定労働日数に比例した日数が与えられます。
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
取る時季と年5日
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則です。請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は別の時季に変えられます(時季変更権)が、与えないことはできません。
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者について、使用者は与えた日から1年以内に5日、時季を指定して取らせなければなりません。
時効と、時間単位・計画的付与
- 時効:使わなかった年次有給休暇は翌年に繰り越せますが、与えられた日から2年で時効により消えます(労働基準法第115条)。
- 時間単位:労使協定を結べば、年5日を限度に時間単位で取れます。
- 計画的付与:労使協定を結べば、5日を超える部分(繰り越した分を含む)について、会社が取る日をあらかじめ決められます。
就業規則で法律より多い日数を定めている会社では、その日数が適用されます。
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有給休暇の日数 勤続期間と週の勤務日数から、法律で決まる付与日数を出します。
確認の4択
勤続6年6か月以上の通常の労働者に与えられる年次有給休暇は、法律上何日ですか。
6年6か月以上で20日です(労働基準法第39条)。
年10日以上の有給休暇が与えられる人について、使用者が時季を指定して取らせる義務がある日数は。
2019年4月から、与えた日から1年以内に5日を取らせる義務があります。
使わなかった年次有給休暇が時効で消えるのは、与えられた日から何年ですか。
労働基準法第115条により2年です。
出典
更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。