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第4章 労働時間・休憩・休日

労働基準法は、働かせてよい時間の上限(法定労働時間)と、与えなければならない休憩と休日を定めています。これを超える労働が、次の章の残業です。

読了約3分|確認の4択3問|更新:2026年11月4日

この章で分かること

法定労働時間と所定労働時間の違い。休憩が何分必要か。法定休日とは何か。

法定労働時間と所定労働時間

使用者は、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはなりません(労働基準法第32条)。これを法定労働時間と呼びます。常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の一部の事業場には、1週44時間とする特例があります。

これに対して、会社が就業規則や労働契約で決めた始業から終業までの時間(休憩を除く)を所定労働時間と呼びます。所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いた場合、1時間は所定外ですが、法定労働時間の内側です。割増賃金が義務になるのは、法定労働時間を超えた部分です(第5章)。

休憩

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法第34条)。

1日の労働時間休憩
6時間まで義務なし
6時間を超え8時間まで45分以上
8時間を超える1時間以上

休憩は原則として全員に一斉に与えます。労使協定を結んだ場合や一部の業種では、一斉でなくてもかまいません。

休日

使用者は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。この休日を法定休日と呼びます。週休2日の会社では、2日のうち1日が法定休日で、もう1日は会社が定めた休日(所定休日)です。法定休日に働いた場合の割増率は、時間外労働と別に定められています(第5章)。

労働時間の規定が適用されない人

監督もしくは管理の地位にある人(管理監督者)などには、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(労働基準法第41条)。管理監督者かどうかは役職の名前ではなく実態で判断され、名前だけの管理職は対象になりません。

使用者には、労働者の始業と終業の時刻を確認し、記録することが求められています(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。自分の勤怠記録は、給与明細の勤怠欄(第7章)と照らし合わせられます。

確認の4択

労働基準法の法定労働時間はどれですか。

労働基準法第32条で、休憩時間を除き1週40時間・1日8時間です。

1日の労働時間が7時間のとき、必要な休憩は少なくとも何分ですか。

6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超えると1時間以上です(労働基準法第34条)。

管理監督者に当たるかどうかは、何で判断されますか。

名前だけの管理職は管理監督者になりません。実態で判断されます。

出典

  1. e-Gov法令検索「労働基準法」
  2. 大阪労働局「労働基準関係法令のあらまし(令和8年3月版)」
  3. 栃木労働局「休憩(第34条)」
  4. 栃木労働局「休日(第35条)」
  5. 厚生労働省「時間外労働の上限規制」説明資料

更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。