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第12章 1年の暦で見る制度

ここまでの章で学んだ制度は、1年のうち決まった時期に動きます。暦に並べると、いつ何を確かめればよいかが見えます。

読了約3分|確認の4択3問|更新:2026年11月4日

この章で分かること

標準報酬月額・住民税・年末調整・有給休暇が動く時期。転職する年に何がどの順で切り替わるか。

会社員の1年

時期動くこと章
毎月給与から社会保険料・所得税・住民税が差し引かれる第7章
4月〜6月この3か月の報酬の平均で、標準報酬月額が決まる(定時決定)第8章
6月住民税が新しい年度の額に変わる(6月〜翌年5月の12回)第9章
6月賃金構造基本統計調査が、この月の賃金を調べる第10章
9月新しい標準報酬月額で、健康保険と厚生年金の保険料が変わる第8章
12月(または1月)年末調整で1年分の所得税が確定し、差額が精算される第9章
付与日(入社6か月後から毎年)年次有給休暇が与えられる。年10日以上なら1年以内に5日を取る第6章

転職する年

転職する年には、第1部から第4部の制度が順に関わります。

  1. 入る前:新しい会社の労働条件通知書で、就業場所と業務の変更の範囲、労働時間、賃金を確かめる(第2章)。有期契約なら更新上限の有無を確かめる(第3章)。
  2. 辞めるとき:退職の申し出から2週間で契約は終わる。残っている有給休暇の日数を確かめる(第6章、第11章)。
  3. 間があくとき:健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者のいずれか、年金は国民年金の第1号被保険者に切り替える。仕事を探す間は基本手当の受給要件を確かめる(第11章)。
  4. 入ってから:前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出し、年末調整を受ける。住民税は前年の所得で決まっているため、転職で年収が変わっても、その年の6月から翌年5月までの額は変わらない(第9章、第11章)。

年収が変わるときの手取りの差は、社会保険料(第8章)と所得税・住民税(第9章)を通して出ます。年収だけでなく手取りで比べるには、手取り計算機を使います。

各章の振り返り

部覚えておくこと
序章決まりは法律・就業規則・労働契約の3層。法律が最低基準
第1部 入る労働条件は書面で示される。有期契約は通算5年を超えると無期転換を申し込める
第2部 働く法定労働時間は1日8時間・週40時間。残業は36協定が必要で、上限は原則月45時間・年360時間。有給休暇は6か月で10日
第3部 受け取る保険料は標準報酬月額で決まる。所得税は年末調整で確定し、住民税は前年の所得で決まる
第4部 移る統計の賃金は残業代と賞与を含まない6月分の平均。退職は申し出から2週間。退職後は健康保険・年金・税が切り替わる

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手取り計算機 今の年収と転職先の年収の手取りを並べます。

確認の4択

健康保険と厚生年金の保険料が、新しい標準報酬月額に変わるのは何月からですか。

4〜6月の報酬で決まった標準報酬月額が、9月から1年間使われます。

年の途中で転職した人の所得税は、どこで精算するのが原則ですか。

前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出し、前の給与も含めて年末調整を受けます。

住民税が新しい年度の額に変わるのは何月ですか。

住民税は6月から翌年5月まで12回に分けて差し引かれます。

出典

  1. e-Gov法令検索「労働基準法」
  2. 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」
  3. 総務省「個人住民税」
  4. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
  5. 国税庁 タックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」
  6. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」(2026年3月24日公表)
  7. 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」

更新:2026年11月4日。この章は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。