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給与と税の教科書

給与明細の読み方、社会保険、税の3章です。数値は令和8年(2026年)時点のもので、出典を各章の末尾に載せています。

第1章 給与明細の読み方

給与明細は、勤怠・支給・控除の3つの欄に分かれていることが多いです。

欄主な項目
勤怠出勤日数、欠勤日数、残業時間、有給休暇の取得日数と残日数
支給基本給、各種手当、時間外手当、通勤手当。合計が総支給額(いわゆる額面)
控除健康保険料、介護保険料(40〜64歳)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税

総支給額から控除の合計を引いたものが差引支給額で、口座に振り込まれる手取りです。

所得税は毎月の概算を年末調整で精算

毎月の所得税は、源泉徴収税額表にあてはめた概算で差し引かれます。1年分の正しい税額は、年末調整で配偶者や扶養親族、保険料控除などを反映して確定し、差額が12月か1月の給与で精算されます。

住民税は前年の所得で決まる

住民税は、前年1月から12月の所得をもとに計算され、会社が毎月の給与から差し引いて市区町村に納めます(特別徴収)。転職や昇給で今年の収入が変わっても、今年引かれる住民税は前年の所得に基づく額です。

通勤手当

通勤手当は、非課税限度額の範囲内であれば所得税はかかりません。一方で、社会保険料の計算のもとになる報酬には含まれます。

有給休暇の残日数の目安は有給休暇の付与日数で確かめられます。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、総務省「個人住民税」

第2章 社会保険

会社員が給与から差し引かれる社会保険料は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険です。雇用保険以外は、労使で半分ずつ負担します。

保険料率(労使合計)本人負担備考
健康保険(協会けんぽ)9.90%4.95%令和8年度の全国平均。都道府県支部ごとに異なる
介護保険1.62%0.81%40〜64歳が対象
子ども・子育て支援金0.23%0.115%令和8年4月分から
厚生年金18.3%9.15%平成29年9月から固定
雇用保険(一般の事業)13.5/1,0005/1,000令和8年度。事業主は8.5/1,000

健康保険組合に加入している場合は、組合ごとの料率と負担割合になります。

標準報酬月額

健康保険と厚生年金の保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい幅にあてはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算します。原則として4月から6月に支払われた報酬の平均で決まり、その年の9月から1年間使われます(定時決定)。報酬には基本給のほか、残業代や通勤手当も含まれます。賞与には、別に標準賞与額に料率をかけた保険料がかかります。

第3章 税

所得税の計算の流れ

段階計算
1. 給与所得給与収入 − 給与所得控除
2. 課税所得給与所得 − 所得控除(社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)
3. 所得税課税所得 × 税率 − 控除額
4. 納める額所得税 + 復興特別所得税(所得税の2.1%)

所得税の税率

課税所得税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

令和8年分の改正

令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の引上げ(58万円から62万円)が行われました。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。会社員の場合は、令和8年分の年末調整で反映されます。下の表の基礎控除(合計所得金額655万円以下の上乗せ分)と最低保障額74万円は令和8・9年分の特例を含む額で、令和10年分以後は変わります。

合計所得金額基礎控除(令和8年分)
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

住民税

住民税は、所得割と均等割を合わせた額です。所得割は課税所得の10%(道府県民税4%・市町村民税6%)から調整控除などを引いて計算します。均等割は4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)で、これに国税の森林環境税1,000円が併せて徴収されます。住民税の基礎控除は43万円で、所得税とは額が異なります。

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この教科書は一般的な情報で、個別の税務・労務の助言ではありません。

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